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ふるさと納税の仕組み ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税
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11月21日 20:00~27日 1:59 開催!

「ワンストップ特例制度」ふるさと納税を調べていると出てくる言葉です。

2008年5月に始まったふるさと納税制度は、私たちにかなり身近な制度になっています。

今回は、ふるさと納税で利用できるワンストップ特例制度についてお話していきます。

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ふるさと納税 ワンストップ特例制度と確定申告の違い

ふるさと納税でのワンストップ特例制度とは何なのでしょうか。

「確定申告」が面倒な気がしてふるさと納税を躊躇している方もいるかと思います。その手間を省けるのがワンストップ特例制度です。では、確定申告との違いは何かを説明していきます。

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、寄附金控除が簡単に受けられる便利な制度です。

これを利用することで、寄付金控除分が住民税から自動的に差し引かれるので確定申告の必要がありません

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけなので、とても簡単に行うことができます。

「特例」なので、受けられるかどうかは条件に当てはまる人のみになります。

〈条件1〉
確定申告をする必要がない給与所得者等であること。ただし、2000万円を超える人や、医療費控除をする人は確定申告で寄付の申請をしなくてはいけません。

〈条件2〉
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであること。5自治体以内であれば、6回以上ふるさと納税を行ってもワンストップ特例制度を使えます。

〈条件3〉
寄付のたびに自治体へ申請書を郵送していること。複数回寄付した自治体には、その都度申請書を提出する必要があります。例えば○○市に二回寄付したら、二回申請書が必要です。
 

サラリーマンの場合、本業以外で一年間の間に収入が20万円以上あれば、確定申告を行って税金を納める義務があります。

サラリーマンはもともと確定申告をしないので、ふるさと納税が5自治体の場合、確定申告をする必要はありませんから気楽に始めることができますね。

ふるさと納税 ワンストップ特例制度の使い方・期限

ふるさと納税でのワンストップ特例制度を使う場合に期限はあるのでしょうか。

まず、前章でも話しましたが、ワンストップ特例制度を使いたい場合は、一年間に5自治体になるように収めるようにしましょう。

5自治体であれば、6回以上寄付しても大丈夫です。少し手間はかかりますが、その都度申請書を郵送しましょう。

また、医療費控除を行う人にはワンストップ特例制度は適用されませんので注意しましょう。

ワンストップ特例制度を使って寄付し、後から医療費が意外とかかってしまい控除を行うことになった場合は、ワンストップ特例制度は無効になってしまいますので気をつけてください。

その場合はふるさと納税を含めての(ワンストップ特例制度ではなく)確定申告をする必要があります。これをしないと節税にならないので注意したいところですね。

ワンストップ特例制度を使ったときは、手帳などにメモしておくのをおすすめします。

そして、ワンストップ特例制度の期限は、申請書、書類が翌年の1月10日までに必着となりますので申請書などは早めに送っておくようにしてくださいね。

後で‥と思っていると忘れてしまいますよ。

最後に

ワンストップ特例制度は、2015年に開始され、より一段と便利に使いやすくなりました。

ふるさと納税の返礼品(お礼の品)では、話題になってしまう自治体もありますね。

みんなが幸せになり上手くまわっていく制度だと思いますので、興味があれば少しずつやっていきたいですね。

また、自分の住んでいる県や市町村のふるさと納税の返礼品はどのようなものがあるか、一度見ておくのも楽しいですし、子どもにも話をしておくとよいかもしれません。

コメント

  1. […] ふるさと納税の仕組み ワンストップ特例制度とは?ふるさと納税の仕組みって聞いたことありますか。最近では、ワンストップ特例制度というものも始まりました。今回は、ふるさと納 […]